知識集
こんにちは。
仲村和也です。
ネイルサロンを始めるにあたっては、店舗を構える物件や広告媒体、機材のレンタルなどさまざまな契約が必要になってきます。
今回は、その中でも特に多くの費用がかかる店舗物件と広告媒体などの契約時の注意点をお話ししたいと思います。
みなさんは契約書にサインするときに、きちんと内容を把握しているでしょうか? 当たり前のことのようですが、意外とあやふやな方も多いようです。
どんな契約に関しても、契約後のトラブルを避けるためにしっかりとその内容を確認することが重要です。
■テナント物件の契約
テナント用の店舗の契約は普通の居住用賃貸契約とは違って、その契約内容には色々あります。そして、貸し主と借り主の双方の話し合いによって、確認事項を決める場合もよくあります。
契約形態としては主に以下の2種類に分かれています。
『普通建物賃貸借契約』
ごく一般的な賃貸契約で、契約期間が1年や2年です。借り主の解約意思表示がなければ、自動的に契約が更新されます。
『定期建物賃貸借契約』
10年や15年、20年などの長期に渡る期間の契約です。原則的には期間満了で契約が終了します。この賃貸契約の場合には、契約書とは別に書面の取り交わしが必要となることもあります。途中解約や再契約が可能かどうか、内装に手を入れる際の条件などの重要な内容は、契約前に充分に確認しておきましょう。
そして解約時ですが、住居目的の賃貸契約だと1ヶ月前の退去予告が多いですが、テナントの場合だと3ヶ月から半年前の退去予告が必要になることもあります。これは住居用の賃貸であっても、テナントとして使用しているなら同じです。
退去時には、住居用であればクリーニング程度で済みますが、テナントとして使用していたなら壁紙や床なども全て新しく変えなくてはならない、ということも多くあります。
これらのことは必ず契約書に記載されています。もし不明な点があるようなら、必ず事前に確認しておきましょう。いざ退去するときに、その条件によって必要な費用はかなり変わってきます。
また、居抜きの物件などはさらに注意が必要で、「現状復帰」はよくある条件です。「原状復帰」とは、退去時に物件を契約前の状態に戻すことで、居抜きの場合はどこに手を加えたかが判らないままにしてしまうと、後でとても大変な思いをすることになります。最初にどこをどう変えるのか、その内容を途中で変更した場合にも、ハッキリと判るように記録しておくといいでしょう。
基本的に退去時の修繕の義務に関しては、
◎借り主の通常の使用による破損や損耗は貸し主の負担
◎借り主の故意や過失による破損や損耗は借り主の負担
と決められています。これらの内容に関してもチェックしておきましょう。
■広告媒体の契約
現在では、新聞や雑誌などの紙媒体に加えてインターネットでの広告などがあります。媒体によってはその契約内容が違うこともあるので、どちらにしても契約書をよく読んでおきましょう。
広告媒体などには、契約の際にさまざまなキャンペーンを行っていることがありますが、では、なにを満たしたらそのキャンペーンが適用なのか? もしその条件を外れたときにはどうなるのか? などを細かく把握しておく必要があります。そのキャンペーンが自分に達成できるような内容なのかも見ておきましょう。
個人で行う場合などは、広告に掛けられる資金は限られてくるはずですから、大きな額ではなくても予想金額を上回ってしまうと痛手は大きくなってしまいます。
さらに、その広告媒体が自分のサロンなどにどれ位の効果を上げてくれそうかを考えておくのも大切なことだと思います。せっかくお金を掛けるのですから、最も効果のある媒体と契約したいものです。
これらの他に、逆に従業員への雇用契約書などをオーナーが作ることもあります。この場合には、その文章について一度専門家にチェックしてもらうのもいいと思います。必要な内容が全て書かれているかは重要で、漏れなく書いたつもりでも後から抜けている部分が見つかることもありがちです。
どんな契約書にしても、事前に内容を確認して、納得した上で契約書するようにしましょう。
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