知識集

  • ネイルサロン開業について2020.02.13

    ネイルサロン店舗を拡大する際の“落とし穴”

    独立開業を考える方なら、「青色申告」という言葉は聞いたことがあると思います。
    でも、意外と正確に理解している方はあまり多くありません。

    青色申告をかなりかみ砕いていうと、「個人事業主の税金の計算において、ちゃんと
    帳簿をつけてマジメに申告することを条件に、税金をサービスしてくれる」という制度
    なのです。

    具体的にどういうサービスをしてくれるかというと、こんな感じです。

    ■10万円または65万円の経費のボーナスがある。

    ■赤字の場合、3年間繰り越して将来の経費として使うことができる。

    ■専業で手伝ってくれる家族への給与を経費にすることができる。

    ■1個あたり30万円未満の物品購入を一度に経費にすることができる。

    ■家賃など一部しか事業で使っていないものをその割合で経費にすることができる。

    ■税額控除など税金上の特別な制度は青色申告を条件にしていることがほとんど。

    ・・・それぞれに細かい要件はありますが、ざっとこんな感じです。

     

    ちゃんと儲かってい
    る方であれば、税金が軽く数十万円は安くなっても驚きません。

    青色申告でない方は「白色申告」になりますが、白色申告だからと言って適当に申告
    してよいわけではなく、結局資料の保存義務などもあるので、実質的に青色申告には
    デメリットはないと言えます。

    青色申告をやる場合の注意点は、次の2つです。

    ■事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。

     例えば、2019年分の確定申告(2020/3/15が申告期限)から青色申告をやりたけれ
    ば、すでに2019/3/15までに届出を出していないといけません。
     新規開業の場合は、開業から2か月以内に提出すればOKです。

    ■期限後申告にペナルティがある

     期限後申告をすると、65万円の控除はつかえません。
     また、2年連続で期限後申告をすると、青色申告の承認が取り消されます。

    少しだけ簿記の知識が必要になりますが、ぜひ青色申告に挑戦してみてください!

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