知識集

  • ネイルサロン経営2017.08.24

    こんにちは。

    仲村和也です。

    これまでネイルサロンを経営する上でのいろいろなことをお話ししてきましたが、ここで1度最初に戻って、ネイルサロンを開業する際のことを取り上げたいと思います。
    それは、ネイルサロンを始める時の“開業届け”についてです。その必要性や内容などの基本的な部分についてのお話しをしていきましょう。

    ネイルサロンを始める時の“開業届け”の必要性

    “開業届け”は必ず必要なのか?

    サロンにはいろいろな種類がありますが、ネイリストには国家資格というものがないので、基本的にはネイルサロンを始める時には“開業届け”などの申請は必要ないです。
    これはアロマやリフレ、エステのサロンでも同様です。
    逆に、美容院や理容院、まつげエクステなどの国家資格があるものだと、資格と共に“開業届け”などに申請は必須となります。

    ですので、簡単にいってしまえば明日からすぐにネイルサロンを開業することも可能ではあるのです。
    ただし、ちょっとしたお小遣い稼ぎ程度ならいいのですが、サロンの売り上げが所得税の控除額である年間38万円以上の場合や、会社務めなどをしながらのサロンでは年間20万円以上の利益になった場合には、確定申告をする必要が出てきます。
    つまり、税金の申告に必要な手続きとして“開業届け”を出すことが求められるのです。
    簡単にまとめると、
    ◎ネイルサロン開業には、基本的に“開業届”は必要なし
    ◎本業としてサロンをやるなら年間38万円、会社勤めなどをしていて副業としてなら年間20万円以上の利益がある場合には“開業届け”の必要あり
    ということになります。

    “開業届け”のメリットとデメリット

    税金上などの状況で出さなければならない“開業届け”ですが、申請することでどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

    メリット

    屋号名義の銀行口座が作れる

    “開業届け”を出すと、サロンの名前である屋号名義で銀行口座を開設することが出来ます。
    サロン専用の通帳を持って売り上げなどの全てをここに集約させることで、お金の流れがひと目で解るようになって収支の管理がしやすくなります。

    青色申告での節税効果

    “開業届け”と同時に行うのが青色申告です。
    これはサロンをやっていく税制上、節税効果のある必須の申告で、もっといえば青色申告をするために“開業届け”を出す、といっても言いすぎではないでしょう。
    その主な節税効果には、
    1・青色申告にするだけで10万円、賃借対照表を作成すると65万円までの特別控除がある
    2・家族などに給料を支払った場合には、届出書を出すことで経費として計上できる
    3・10万円以上の機器を購入しても、30万円未満のものであれば数年に分けて経費計上する通常の減価償却ではなく一括処理することが出来る
    4・赤字損失を3年間繰り越せる
    などがあります。
    特に4番目の「赤字の3年間の繰り越し」は、例えば1年目から3年目までが毎年30万円の赤字だったとして、4年目に90万円の利益があったとしても、課税所得としては3年目までの赤字累積90万円と相殺することができるのです。そうなると4年目の課税所得が0になるわけです。
    実際には控除などの細かい部分もあるのですが、これは青色申告をしていないと適用されない節税効果なのです。

    デメリット

    “開業届け”と青色申告のデメリットといっても、何かが損になる、というようなことではなく、主に手間がかかる、やらなければならないことが増える、ということだと思っていいでしょう。
    そのひとつは、青色申告者は「帳簿」をつける義務があるということです。
    さらに所得が赤字であろうと20万円以下であろうと、必ず確定申告をする必要も生じます。

    これらは数字の苦手な人だとかなり大変な作業になると思いますが、やならければならない義務となります。最近ではパソコン上で簡単に帳簿を付けられるソフトなども多数あるので利用するもの方法でしょう。

    “開業届け”提出の流れ

    “開業届け”を出すのは難しいことではなく、自分がサロンを始める地域の管轄である税務署に行って手続きをすればいいだけです。
    この時には“開業届け”に必要な「個人事業の開業・廃業届出書」と同時に「青色申告承認申請書」も忘れずに提出しましょう。

    提出の時期としては、ネイルサロンをオープンする日というのが理想かもしれません。
    基本的には「開業日から1ヵ月以内の提出」となってはいますが、万が一出し忘れた場合には後から提出しても大丈夫です。
    ただし、提出を忘れて年を越してしまった場合などは、その年度は青色申告が出来ないので白色申告をすることになるので覚えておきましょう。

    あくまでも趣味でネイルサロンをやりたい、というのであれば別ですが、最初は小さくてもゆくゆくは大きくしたい、店舗展開したいなどの気持ちがあるのであれば、最初から“開業届け”を出した方がいいといえるでしょう。
    届けを出して青色申告者になることで、節税と同時にいろいろな義務も生じますが、これによる責任感というものは何よりお客様からの信頼に繋がるものだとも思います。

    しっかりとした責任感を持ってネイルサロンをやることが、ネイル業界の発展にも大きく影響するのだと思っています。

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